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バンクーバー地域の賃貸物件の選定 BACK TO MENU

 バンクーバー周辺のレンタル事情は日本と少し異なります。日本の場合、家主が不動産業者にテナント募集をし、テナントが決まればレンタル契約が取り交わされ、手数料が業者に支払われますが、カナダの場合、ほとんどの家主側 (Landlord または Property Manager) は、不動産業者 (Realtor) に依頼せず、独自でローカル新聞のレンタル住居欄 (Residential Rent in Classified Ad.) に広告を載せます。ですから、レンタル住居物件を探している人は、新聞広告を通してハントするか、あるいは実際に住みたいと思う地域を廻って、自分で探すことになります。新聞広告で探す場合は、住居タイプ別、地域別に分類されている住居欄の中から、希望に沿う内容の物件に問い合わせ、アポイントを取り、それらの中から希望に合う物件を選出する事になります。実際に自分で廻って探す場合は、空室 (Vacancy) のサインがでている住居に直接交渉するかたちになりますが、日曜日や祝日以外ならば、大抵その場で部屋を見せてもらえるので、効率的と言えるでしょう。こちらの不動産会社は、住宅の売買が専業ですが、レンタル物件を斡旋する業者もごく少数います。住居希望者は手数料として、家賃の1ヶ月分前後の用意が必要となります。

賃貸契約 BACK TO MENU

 レンタル物件が決まった時点(入居日の1〜4週間前になる可能性が多い)で契約となります。1年リースが条件という家主が多いですが、6ヶ月、月決め自動更新レンタル (Month to Month Rental) などもあります。
 日本のような礼金、敷金制度などはありませんが、保証金 (Security Deposit 又は、別名 Damage Deposit) 制度になっています。
 「保証金」とは、テナントによる契約違反、住居破損などで家主が損害を被った時の補償に当てられます。レンタル契約書に署名した際に手渡すのが一般的ですが、原則としては契約日から数えて30日以内となっています。保証金額家賃の1/2を超えない額と限定されており、住居使用による必然的な磨耗 (Wear and Tear) 以外、入居時と同じ状態でテナントが空け渡した際は、保証金額の払い戻しを家主側から受け取ることが出来ます。その際、家主はBC州住居レンタル支局 (Residential Tenancy Branch in BC) が指定した利息率を保証元金に加算して、テナントに支払う事が義務づけられ、利息率は契約書に記載することになっています。
 明け渡し時に、テナントによる破損、故障、シミ、キズ等があった場合、家主側は保証金の中から、それらの修理、修繕費用を差し引くことが可能です。但し、事前にテナントへの確認、そして書面による同意が得られない場合、家主側は住居レンタル事務所 (Residential Tenancy Office) に調停 (Arbitration) を依頼する事ができ、両者はその裁決に従わなければなりません。

入居 BACK TO MENU

<入居の1〜2週間前までに済ませておきたい事>

・電力会社 (BC Hydro等) にレンタル契約開始日を通知
家賃に光熱費は含まれないのが一般的ですが、含まれている場合は、その必要はありません。尚、通知は電話連絡でも可能です。
・電話会社 (Telus) に電話回線開設の申請
通常、電話局に申請後(新しい電話番号を入手後)、電力会社に通知する方手続きは容易です。電話による申請も可能。
・ケーブル会社 (Shawその他) にケーブル回線の申請
アパートの家賃に含まれている場合は、必要ありません。電話による申請も可能です。
・火災保険会社 (Fire Insurance Company) でテナント保険に加入
テナント保険には、家財の火災、盗難の他に第三者に対する損害賠償もカバーされており、テナントが保険に入ることを条件にしているレンタル契約が多いようです。レンタル契約の中に、その条件がない場合、入るか否かは本人の自由です。

<鍵を受け取る日、又は入居日までに済ませておきたい事>

・家主側立会いの住居点検
通常、家主側が住居点検リスト用紙を2部用意し、その1部をテナントが受け取り、一緒に内部をチェックして廻り、空け渡し日まで、それぞれが保管します。ともに点検することをせず、鍵だけを渡してくる家主側も多いですが、将来空け渡し時に誤解が生ずる可能性があります。例えば、以前のテナントによる破損、故障、シミ、キズなども一緒に、保証金からの差し引き材料にされかねません。出来ることなら、入居日と空け渡し時には、テナントと家主側がともに住居点検する旨をレンタル契約の中に明記しておくのが望ましいでしょう。

空け渡し BACK TO MENU

<空け渡しの1ヶ月前までにしなければならない事>
・家主側への空け渡し通知
1ヶ月前までに、書面にて家主側に手渡されなければなりません。たとえ、1年リース契約が来月で切れるという場合でも同様です。但し、その月の20日に通知したからといって、翌日の20日の空け渡し、20日分の家賃清算という訳にはなりません。通告した翌月いっぱいの家賃を支払うことが規定されています。「通告書」は、普通の用紙でも構いませんが、書面には必ず@レンタル物件の住所A賃借を解消する旨と空け渡し日(通常は月末)B署名年月日と署名を明記しなければ有効ではありません。
リース契約の途中での解消は家主側の同意がない限り無効となります。
ちなみに、リース契約の更新、解消の双方からなされない時は、自動的に月決め自動更新に変わります。
<空け渡しの2週間前までにしておきたい事>
電話会社、ケーブル会社などへの引越し日付の解約通知
電力会社、火災保険会社などへのレンタル契約解消日付の解約通知
郵便局での住所変更届け申請
カナダ国内に住所変更の場合は料金が$30+GST、国外(例えば日本)ということになると、国外料金の$60+GST。
このサービスを受けると、引越しの日から向こう6ヶ月は旧住所で送られてくる郵便物が自動的に新住所に転送されます。申請用紙 (Changing Address Notification Form) は郵便局にありますが、申請の際、公的に自分を証明するもの(パスポート又は免許証など)が必要です。
<空け渡し時にしておきたい事>
家主側立会いの住居点検
契約書に明記されてない限り、空け渡し時に家主が住居点検に立ち合う義務はありません。但し、家主側が後日点検したとしても、問題点が住居から発見されなければ(住居時と空け渡し後の住居状態が同じ)、家主側はレンタル契約解消日から15日以内にテナントに保証元金+利息分を支払う義務があります。
また、空け渡し日に関して気をつけなければならないことがあります。レンタル契約解消日が末日の30日で、空け渡しを25日にしたいという場合、5日間のズレが生じます。
その時、法的にはレンタル契約解消日の30日までは住居に何かあった場合、テナントが責任を負わなければなりません。出来ることなら解消日が空け渡し日であることが望ましいですが、もしどうしてもズレるようなら「○年○月○日(空け渡し日)をもって、レンタル契約を解消する」という旨を、一筆書いて書名してもらうと良いでしょう。

その他のきまり BACK TO MENU

値上げ
家主がレンタル料金の値上げを実施する場合、その3ヶ月前までに書面にて、テナントに通知しなければなりません。つまり、5月からの実施なら1月中の通知になります。
年に2回以上の値上げは違法です。値上げ率に関する規制はありませんが、不当な値上げを避けるため、レンタル住居支局では同支局発行の「レンタル料金値上げ通知書」の使用を家主に義務づけています。この通知書には、値上げの根拠を説明しなければならない項目があり、値上げ額や理由に関して同意できないテナントは、通知書を受け取ってから30日以内なら、最寄のレンタル住居事務所に調停を申請できます。料金は$50。
家主側からのレンタル解消通告
リース契約をしている場合は、テナントに非がない限り、リース途中で家主側が、一方的にレンタルを解消することはできません。月決めレンタルの場合は、条件付きで可能となるケースがありますが、家主側は2ヶ月前までに、書面による解消通知をテナントに渡さなければなりません。解消要因がテナントにある場合は、通告期間は短縮されます。
◆1ヶ月前の通告・・・
テナントが住居または隣人に被害を及ぼしている場合。その程度が著しい時は、調停を通した上で即日通告も有り得ます。同様に、家主がレンタル契約を破っている場合、テナントはレンタル住居事務所の調停を通しての即日解消も出来ます。料金$50。
テナントによるまた貸し
住居の一部、または全体を勝手にまた貸し (Subletting) したり、賃借権を譲渡 (Assigning) することは、契約書に明記されてない限り違法になります。後でトラブルが起きないよう、契約内容は常づね、十分に確認しておきたいものです。