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◆購入物件の選定 BACK
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北米の住居は大きく分けて、一戸建て住居
(Detached House)、タウンハウス (Town House)、アパート
(Apartment)
があります。タウンハウスとは、一般的に長屋形式の住宅で、隣とは壁で仕切られ、独立した玄関を持っています。中には、アパートと見間違うものもありますが、区別をするポイントは、アパートの玄関がロビーであるのに対し、タウンハウスにはロビーがないという点です。
ちなみに、北米でいうコンドミニアム
(Condominium)
とは、集合住宅のことで、タウンハウスもアパートも共にコンドミニアムになります。
不動産の売り市場での新築家屋のシェアは、日本に比べ極めて少なく、全体の8〜9割は築1年〜50年までの家屋です。購入を希望の際は、不動産業者
(Realtor)
に連絡を取り、自分の予算、要望に適したタイプ、地域などを相談すると良いでしょう。タイプ、地域の選定が決まったら、納得する物件が見つかるまで、とにかく業者と共に見続けることが大切です。こちらの不動産取り引きは、売り手側が不動産会社に手数料を支払う取り決めになっていますので、購入者は業者へ手数料を払う必要はありません。
住宅の買い方には、即金買いの場合と頭金+住宅抵当権ローン
(Mortgage Loan)
で買う場合とがあります。融資額や融資条件など詳しくは、不動産業者、銀行ローン係に尋ねることをお勧めいたします。 |
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◆売り手側への購入申し込み BACK
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| いよいよ物件が見つかったら、こちらの希望価格、支払い希望日、空け渡し希望日、その他の条件を申し込み書に記入した上で、買い手の不動産業者
(Buyer's Agent)
が売り手側に提出します。交渉が物別れに終わる時もあり、何度かの交渉の末、双方の歩み寄りで売買契約が成立する時もあります。 |
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◆売買契約成立 BACK
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通常、申し込みから売買契約成立までは1〜10日位です。成立の際、買い手は頭金の一部(購入額の5%〜10%)を契約書に添付します。合意された購入代金支払日、住居の空け渡し日は売り手側の都合にもよりますが、通常、契約成立の日から1〜2ヶ月後になります。
尚、支払日は空け渡し日の1〜2日前というのが一般的です。
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◆購入事務手続き BACK
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購入住宅の登記、売り手側への支払いなどは弁護士
(Lawyer)、または公証人 (Notary Public)
に代行してもらうことになります。心当たりがなければ、不動産業者に尋ねると良いでしょう。
代行者 (Lawyer 又は Notary
Public)の事務所で、上記の諸手続きを取り行う日は契約に記された支払日の1〜3日前になるのが一般的です。その際、買い手は購入代金、代行者手数料、不動産購入税などを一括して代行者に支払う形になります。不動産購入税は、毎年の固定資産税とは異なり、購入時にのみ支払う税金です。購入額が20万ドル以下であればその1%、20万ドル以上であれば差額分のみ、その2%になります。つまり18万ドルの物件の購入税は、1,800ドル、50万ドルの物件の購入税は、8,000ドルとなります。
尚、新築物件を買う際は更にサービス税(7%)が加えられます。但し、45万ドル以下の新築物件購入者に対しては、購入額に半比例する形でサービス税払い戻し分があり、最高
8,750ドルまでの払い戻しが受けられますが、払い戻し対象者は限定されており、海外在住の購入者の場合は、その対象外となっています。上記の税金の英語名は以下の通りです。
| 不動産購入税 |
--- Property
Transfer Tax |
| サービス税 |
--- Goods
and Services Tax |
| 固定資産税 |
--- Property
tax |
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◆入居手続き BACK
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| <入居の1〜2週間前までに済ませておきたい事> |
| ・電話会社
(Telus) に電話回線開設の申請 |
| ・電力会社
(BC Hydro等) に受給の申請 |
| ・ケーブル会社
(Shaw、その他)
にケーブル回線の申請 |
| ・火災保険会社
(Fire Insurance Company) での加入手続き |
| これらの手続きなどに自信のない時は、購入の際の不動産業者に手助けを頼むと良いでしょう。 |
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◆固定資産について BACK
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住所所有者に毎年送られてくる不動産査定報告
(Property Assessment Notice)
をもとに、翌年の固定資産税は算出されます。税額は査定額の1%以下が一般的です。
こちらには所有者控除金 (Owner's Grant)
制度があり、BC州に住まいを保有し自らが居住している永住者と市民に限り、申請により控除が受けられます。査定額が52万5千ドル以下なら一律470ドル。更に、配偶者の一方が65歳以上ならば、275ドルが加算。52万5千ドル以上の場合は、査定額が上記の額を千ドル増しているごとに10ドルの割合で控除額が削られていきます。つまり、仮に55万ドルだとすると本来の控除額より250ドル減。尚、納税最小限度額は350ドル(65才以上は100ドル)と規定されています。
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